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グレーゾーン金利の法改正で、審査が厳しくなる

お金を貸す利息について定める法律は、2種類あります。

1つは利息制限法というもので、1つは出資法というものです。


利息制限法では、

元本が、10万円未満は 年20%
元本が、10万円以上100万円未満は 年18%
元本が、100万円以上は 年15% の利息が認められています。


出資法では、貸金業者の場合、普通の貸付では

現在、年29.2% までの利息が認められています。


元本が100万円の場合を例にとると、一方の法律では15%の利息までしか認められていないのに、もう一方の法律では29.2%まで認められているという、非常にあいまいな状況になっています。

違法とも合法ともいえる、いわゆるグレーな状況ということです。

この出資法の上限金利と、利息制限法の上限金利の間のことを「グレーゾーン金利」といいます。

そして、現状では今まで29.2%の金利は、世間では普通に通用していました。


しかし、2006年1月の最高裁により、今までグレーゾーンだった金利がはっきりとクロだという判決が出され、金融業会に大きな衝撃が走ったのです!!

これを受けて、自民党では「出資法の29.2%の上限金利を、利息制限法と同じ15〜20%まで引き下げる」という法案がまとまりました。(いきなりではなく、法改正から3年間で徐々に引き下げるというもの)


ほとんどのクレジットカードにキャッシング機能が付いているため、クレジットカード会社も大きな打撃を受けることになります。わざわざ消費者金融に行かなくても、すでに自分の持っているカードでキャッシングできてしまうという気軽さから、利用する人は意外に多いのです。

金利とはそもそもリスクに対するものなので、信用のない人には高い金利で貸すというものです。
金利を下げるということは、審査を厳しくして、本当に信用できる人にしかクレジットカードは発行しない。
ということになるのです。